セットバックってご存じですか?
セットバック(道路後退規制)とは?
建築基準法(第42条・43条)では建築物の敷地は、4M以上の巾の道路(公的道路)に一定巾(2M以上)接しなければならないと規定しています。言い換えれば、4M未満の道路又は接道巾が2M未満では建築物の敷地とみなされず、建築の許可が出ない又は、既存住宅が既に建っている場合は不適格建築(不適格工作物:門や塀等)とみなされるのです。
この法が制定されたのは、昭和25年ですが、それ以前の敷地と道路の関係には何も規制が無かったので、このようなケースは今もなお全国に沢山存在します。とは言うものの、災害時(特に消防や救急)には緊急車両等の円滑な通行や処置の為、インフラの一部としての道路巾確保は必須です。
工作物のセットバック
都市計画区域内においてその敷地が接する道路が4M未満の場合、新たに新築を計画又は確認申請を伴う大規模な改築や10㎡を超える増築を行う場合には、向かい側が敷地であれば各々の所有者が既存道路中心線から2Mの距離をもって後退の義務があります。向かい側が河川や公共施設(公園等)の場合はその境界線から4Mの距離後退の義務があります。
この事例は向かい側が個人の住宅であったので、既存道路中心線から2Mの後退義務があり既存レンガ塀の撤去~セットバックし新規の塀の構築となりました。安全の為工事中は仮囲いをしています。本来であれば建築行為が伴わなくても、社会基盤整備の為当然すべき工事であるといえるでしょう。
工作物のセットバック
工事が完了した状況です。既存道路中心線(白線)から2M敷地後退しました。このように、新築工事や建築確認申請が伴うような内容のリフォーム工事を計画する場合は敷地(工作物)と道路の関係も工事費的に重要なファクターとなりますので注意しましょう。
既存住宅には経年劣化による不具合がつきものです。でも、購入前のインスペクションで、状況がわからないという不安を解消することは可能ですよ!