特殊状況下での工事(道路使用許可)

 

 工事の規模や内容また工事場所の状況によっては諸官庁や警察等に許可を取る必要があります。

 

道路使用許可

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住まいの健康診 道路に接した建物

 店舗付き住宅は、このように道路(歩道)際に建設されていることも多いかと。

ところが修理等で工事を行う場合、ある手続きが必要になる場合があります。

老朽化による外壁モルタルの落下

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住まいの健康診 外壁落下

 この建物は老朽化により店舗のシャッターボックスを覆う庇壁の一部が歩道に落下し歩行者に危害を及ぼす危険性がある為、補修工事が必要になりました。ところで工事を安全・円滑に行う為には足場を組む必要がありますが、建物の修理場所が道路(歩道)の際にある場合、この足場は歩道上または歩道空間上に組まなければなりません。しかし道路(歩道)上に勝手に足場は組めないのです。所轄の役所と警察に届け出をし許可を取る必要があるのです。

道路使用許可

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住まいの健康診断 道路使用許可書

 これが許可申請書です。新築住宅同様、軽微なリフォーム工事でも役所等への届出や許可が必要になり、工事前に日数や諸費用がかかることもありますので、ご注意下さい。

既存住宅には経年劣化による不具合がつきものです。でも、購入前のインスペクションで、状況がわからないという不安を解消することは可能ですよ!